Conflict of Interest Management Policy

2025年9月1日 株式会社LGアセット

株式会社LGアセット(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項各号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1.利益相反取引

利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

2.利益相反取引の特定・類型化

当社が特定・類型化する利益相反取引は以下に掲げるものとする。

  • 有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について当社の他の顧客に推奨・販売する行為。
  • 顧客と他の顧客が同一の対象に対し競合する場合において当該顧客の利益を不当に害する取引。
  • 利害関係者が発行する有価証券または自己勘定において保有する有価証券を顧客に推奨・販売する行為。
  • 当社役職員が顧客の利益と相反するような影響を与える恐れのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む)の供応を受ける場合。
  • その他実務に照らし、顧客の利益が不当に害される恐れがあると具体的に判断される行為。

3.利益相反取引への措置および管理の方法

前項により特定された利益相反取引については以下の方法を適宜選択、または組み合わせることにより管理するものとする。

  • 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断。
  • 当該取引の条件または方法の変更。
  • 当該取引の中止。
  • 利益相反の状況についての顧客への開示。
  • その他取引に応じた適切な方法。

4.利益相反取引の特定および措置と管理に係る社内体制

利益相反取引管理統括責任者は管理部門の責任者とし、当該取引の特定・管理部署として対象取引の特定と適切な措置もしくは措置の指示、および管理等を行う。

5.取引の特定および管理に係る記録の保存

前項による利益相反取引の管理体制の下に実施された対象取引の特定およびその管理について管理部署により記録・保存されるものとする。なお、当該記録の保存期間は5年とする。

6.内部監査部門による監査の実施

管理部署の責任者は利益相反取引に係る業務運営について定期的な自主監査を行い、その有効性を適切に検証し改善する。

7.研修等

管理部署の責任者は利益相反取引に関する教育・研修を実施し、社内にこれを周知徹底する。

8.利益相反の管理の対象となる会社等の範囲

株式会社LGアセット

9.利益相反管理方針の公表および方法について

公衆の縦覧に供すべき他の書類と合わせてこれを明示する。

お問い合わせ先
会社名:株式会社LGアセット
所在地:福岡県福岡市中央区平尾2-16-7-207
受付電話番号:050-8890-8887(担当:真子)